すまい給付金(手続き)
申請方法について
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(※)以内です。(※)当面の間、1年3ヶ月に延長しています。
すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請又は全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。
窓口での申請:コーケン株式会社山代店(石川県加賀市西島町エ63)
郵送での申請:〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
なお、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です
給付金の受領について
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金を振込みます。
申請書類に不備等がない場合、申請書類の提出から概ね1.5カ月から2カ月程度で申請者に給付金が支払われます。
申請に必要な書類について(新築住宅)
申請書の記入方法や申請書類の入手方法
申請書類(すまい給付金サイトよりダウンロード)
書類名称 | 確認内容 | 入手方法・発行者 | |
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①住民票の写し【原本】 (取得住宅に移転後のもの) (個人番号(マイナンバー)が 記載されていないもの)※1 | 取得住宅への居住、 入居日など | 市区町村(引越し後) | |
②不動産登記における建物の 登記事項証明書・謄本【原本】 (所有権保存登記されているもの) | 取得住宅の実在性、 床面積、持分者、 持分割合 | 法務局 | |
③個人住民税の課税証明書 (非課税証明書)【原本】 | 住宅取得者の収入 (都道府県民税の所得割額) | 市区町村(引越し前) | |
④工事請負契約書又は 不動産売買契約書【コピー】※2 | 取引の実在性、 適用消費税率 | – | |
⑤住宅ローンの金銭消費貸借契約書 【コピー】 | 住宅ローン借入れの有無 | – | |
⑥振込先口座が確認できる書類 (通帳等)【コピー】 | 給付金振込口座の確認 | – | |
⑦施工中等の検査実施が確認できる書類 ( (i)~(iii)のいずれか) | 施工中等の検査の実施、 一定の品質 | ||
(ⅰ)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】 | 請負人又は売主から 引渡し時に交付 | ||
(ⅱ)建設住宅性能評価書 ※3 ※4【コピー】 | 登録住宅性能評価機関 | ||
(ⅲ)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【原本】 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
※1 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写しが提出された場合、
事務局(申請窓口含む)は個人番号(マイナンバー)を塗りつぶします。
※2 不動産売買契約を平成31年3月31日以前に締結し、適用消費税率が10%の場合、併せて住宅購入代金の領収書等の提出も必要です。(詳しくは、各申請種別の申請の手引きをご参照ください。)
※3 「設計住宅性能評価書」は施工中等の検査実施が確認できる書類ではありません。
※4 住宅ローンの利用がない場合で、フラット35Sの適合基準(下記※6参照)を満たす場合は、下記⑧フラット35S基準への適合が確認できる書類の提出は不要です。