住宅ローン控除について
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
以下は目安や抜粋です。詳しくは上記URLを御覧頂くか、所轄の税務署へご雑談下さい。
居住の用に供した年 | 控除 期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) |
令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで(★) | 13年 | 住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 年末残高等〔上限4,000万円〕×1% (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。 |
10年 | [上記以外の場合] 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 |
- 居住の用に供した年:入居日(住民票の記載日)
- 住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合:税率引き上げ後の10%の消費税額で住宅を取得した場合
控除を受ける最初の年
- 必要書類の準備
- 管轄の税務署で確定申告書を受取り、記入して提出
(「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を使って控除額を算出→「確定申告書」に記入) - 還付金の入金(手続完了後におおむね1か月後)
※税務署窓口や市区町村の相談コーナーで係員が対応してくれるので相談しながら記入することをお勧めします。
- 住民票
- 必要事項を記載した確定申告書
- 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(税務署で入手、または国税庁のHPからダウンロード) - 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(住宅ローンを借り入れた金融機関から送られてくる証明書) - 源泉徴収票(給与所得者の場合)
(確定申告書を作成する際に必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。) - 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等
※ 住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。 - 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地の取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
※ 住宅の敷地の取得に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
2年目以降(給与所得者の場合)
勤務先での年末調整で控除(必要書類)
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」